大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和29(オ)814 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

論旨は、すべて「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」

(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法

にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。(原判

決によれば本件の許可申請が一方的解約の許可申請であること明らかである。一方

的解約の許可申請には当事者間の合意を必要とするものでないにも拘らず論旨は斯

かる許可申請にも当事者間の合意を必要とするとの誤つた見解を前提とするか、も

しくは本件が合意解約の申請であることを前提とする主張であるから採用できない。)

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致で、主文のとお

り判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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